(名称)
第1条 この会は、賢治街道を歩く会(以下「この会」という。)と称し、事務所を会長宅に置く。

(目的)
第2条 この会は、詩人・宮沢賢治が米里地区の風景地を題材として残した作品(童話・短歌・詩)を後世に正しく伝え残すために、記録保存並びに関連マップの作成、案内板設置などをおこなうとともに、子どものたちがふるさとに誇りを持てる地域づくりに寄与することを目的とする。

(事業)
第3条 この会は、目的達成のため次の事業を行う。
 (1)賢治の年譜や作品、友人宛の書簡(人首の宿で書き発送)の記録整備保存に関すること
 (2)作品に登場する場所の案内板設置に関すること
 (3)賢治街道マップの作成に関すること
 (4)こども達の参画・学習に関すること
 (5)講話会、歩く会の開催に関すること
 (6)その他賢治に関すること

(役員)
第4条 この会に、次の役員を置く。
 会 長  1名
 副会長  2名
 委員長  若干名
 幹 事  若干名
 顧 問  若干名
 監 事  2名
 事務局員 若干名
2 役員の任期は2年(4月から3月まで)とし、再選を妨げない。

(会員)
第5条 この会の事業趣旨を理解し、事業に賛同する者をもって会員とする。
2 会員は事業目的達成のため活動する。

(役員の選任)
第6条 会長、副会長、幹事、監事、事務局長は会議において互選する。
2 委員長は、委員会の中から互選により選出する。
3 顧問は、米里地域住民の中から会長が学識者を委嘱する。
4 事務局員は会長が委嘱する。

(役員の服務)
第7条 会長は、会務を処理し会議の議長となる。
2 副会長は、会長を補佐し会長事故あるときはその職務を代理する。
3 委員長は、事業達成のため企画立案する。
4 幹事は、連絡調整を図りながら調査・研究・保存などの業務にあたる。
5 顧問は、事業実施にあたり指導・助言を行う。
6 監事は、この会の業務・会計の監査にあたる。
7 事務局は、会長の命を受け事業の事務にあたる。

(会議)
第8条 この会の会議は、必要により会長が招集する。
2 委員会は委員長が招集する。

(活動財源)
第9条 この会の活動財源は、会費、補助金、協賛金、寄付金、その他の収入をもってあてる。

(庶務会計)
第10条 この会の庶務・会計には事務局があたる。

(補則)
第11条 この規約に定めるもののほか、運営上必要があると思われることについては、会長がこれを定める。

附則
 この規約は、平成21年7月15日から施行する。